![]() |
毎年4月から1年間の間を1つの単位とし、年度が変わると新たな利用が可能です。 |
![]() |
利用限度額を超えた場合は全額自己負担です。 |
![]() |
一度購入した商品と同じ種目のものは購入できません。ただし、同じ種目でも使用目的及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは保険者の確認のもと同じ種類の福祉用具でも再度購入ができます。 |
![]() |
購入にあたっては居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの作成するケアプランに福祉用具の必要な理由を明記し、福祉用具の購入計画を入れてください。ただし、ケアプランに入っていなくても必要が認められれば購入が可能です。 |
![]() |
お支払い原則償還払い方式です。 |
償還払い方式とは…
・購入費の全額(10割)はお客様が立替払いし、販売事業者にお支払いいただきます。
・「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書及び福祉用具のカタログ等を申請書に添付して被保険者証とともに市町村の窓口に提出します。
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分をお客様の指定口座に申請書を提出された月から2,3ヶ月後振り込まれます。
(1)腰掛け便座
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
・様式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
・ポータブルトイレ。
(2)特殊尿器
尿または便が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用できるもの。
(3)入浴補助用具
入浴に関しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。
・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす
・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
(4)簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないもの。
(5)移動用リフトの吊り具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。
![]() |
限度額を超えた部分については全額事故負担になります。 |
![]() |
利用は原則1回です。ただし、20万円の範囲内であれば数回に分けることも可能です。 |
![]() |
転居した場合や介護度が3段階以上高くなった場合(要支援2と要介護1は同区分とする)は、再度20万円利用できます。 |
![]() |
施工前に申請が必要です。居宅介護支援事業者、地域包括支援センターの作成する「住宅改修が必要な理由書」等の必要書類を事前に市町村窓口に提出し、保険支給の対象となることの確認を受けてからの着工となります。急いでいるからと先に着工した場合は、保険給付の対象とならないため、ご注意ください。 |
![]() |
お支払いは原則償還払い方式です。 |
![]() |
一家庭何人もの要介護者がいる場合は、改修工事が重複していなければそれぞれの保険で複数の工事が行えます。 |
(1)手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式・縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に揚げる「手すり」に該当するものは除かれます。
(2)床段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに段差解消工事をする場合。具体的には敷居が低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に揚げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
(3)床材の変更
部屋や浴室など床材をすべり防止や移動の円滑化などのためにすべりにくいものに変更する場合。
(4)ドアの取替えなど
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取替え場合。ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。既存扉の変更のみでは居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際して支障が生じる場合の引き戸等の新設。
※ドアの取替え時に自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の費用は除かれます。更する場合。
(5)便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能の含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗式または簡易水洗化の部分は含まれません。
(6) (1)から(5)の住宅改修に付帯するもの
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
(2)浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
(3)床材の変更のための下地や根太の補強など。
(4)ドアの取り替えに伴う壁や柱の改修工事など。
(5)便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
※給排水設備工事のうち、水洗化、簡易水洗化に係るものは除かれます。
セントラル建設は、お客様との出会いを大切にし、アフターサービスも行います。どんな小さな事でも構いません、いつでもお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせはコチラから→